企業の任意整理

「お仕事」のカテゴリー始めました。

テーマは「任意整理」
簡単にいえば、企業倒産の種類の一つで、自己破産や民事再生法、会社更生法といった裁判所の管理のもと(財産保全などの法的拘束力が生じる)で進める倒産と違い、債権者とともに整理、清算を進めて行くもので、法的な拘束力(不動産、動産、債権譲渡担保は除く)が基本的にはない。

経営が行き詰まった場合、取引先(主に債権を有する仕入先、銀行など)と協議して、整理委員を選定(この場合、債券額の大きい取引先数社で構成されるケースが多い)し、その企業の資産を査定、処分し、公平に債権者に分配(配当)する。

この場合、当の会社は清算され、消滅してしまうケースが大半である。

一般的には、企業が経営に行き詰まる(つまり資金繰りがつかなくなる=約束手形の決済が出来ず不渡りを出してしまう)場合、事後処理を弁護士に委任、社長などの代表者は雲隠れ、といったケースが大半であり、債権者と協議して清算する、という任意整理になるのは最近ではごく稀のケースとも言える。

バブル前(平成年代初頭)なら、現在よりもまだ経営者のモラル(取引先に迷惑をかけない)意識が高く、任意整理と行ったケースもまだ多かった(特に中小企業には)ようにも思われる。

いずれにしても、企業経営が行き詰まる、という事態は経営者にとっては「最大の修羅場」であり、そうした事態に経営者の本心、本質が見え、浮き彫りになることは間違いない。

<a href="http://www.ninniseiri.jp/index.html" target="_blank">任意整理</a>

| | コメント (0)